「労災を使うとブラック企業と思われてしまう」
「労災を使うと必ず保険料があがるのでは」
「健康保険をつかったほうが良いと言われた」
労働者災害保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
使用者は、従業員を使用して利益を得ていることから、使用者に過失がなくても、従業員が業務上及び通勤途中にケガや病気を負った場合、その災害に対して補償をしなければなりません。
しかし、使用者によっては、その災害補償が大きな負担となって会社経営が脅かされ、災害補償を行うことが困難な場合もあります。そこで、災害補償に備えて事業主が保険料を負担し、国が労働者に保険給付を行う制度、これが労働者災害保険制度です。
業務上や通勤途中で災害が起きると、会社の信用性が下がってしまうのではないかと考えがちですが、労災隠しは法律違反であり、公表されてしまうと、世間からブラック企業のレッテルを張られ会社倒産を引き起こしかねません。
また、労災を使うと必ず保険料が上がるものではなく、たとえば通勤災害については、使用者に責任がないことから労災を使ったとしても保険料に変動がないことは、あまり知られていません。
さらに、健康保険を使った場合、医療費の一部を負担しなければなりませんが、労災保険を使うと、医療費全額について保険給付を受けることができます。また、健康保険には、死亡や障害に対する給付に年金制度がありませんが、労災保険には年金制度があり補償が充実しています。
労働災害が起きてしまったら、早急に労災保険給付請求手続をすることによって、会社の信用性を高め、従業員も安心して働くことができます。ただ、労災保険給付請求手続に時間を取られてしまうと会社本来の業務がおろそかになってしまいます。大阪の高橋孝司社会保険労務士事務所では、相談無料・着手金0円ですので、お気軽にお問い合わせください。
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