年次有給休暇取得促進期間

10月は年次有給休暇取得促進期間です。

厚労省パンフレット 年次有給休暇取得促進期間
   厚労省パンフレット

厚生労働省は、ワークライフバランスの実現に向けて、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、今年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 として、年次有給休暇の取得促進を呼びかけています。

 

直近の取得率は47.1%(2012年)と、従業員が積極的に年次有給休暇を取得しているとは到底いえない状況にあります。

 

厚労省の「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」(平成25年)によると、全体の約3分の2の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じています。その理由は、「みんなに迷惑がかかると感じるから」が73.3%、「後で多忙になるから」(43.5%)、「職場の雰囲気で取得しづらいから」(30.2%)、「上司がいい顔をしないから」(16.1%)、「昇格や査定に影響があるから」(8.6%)、その他(6.8%)、無回答(0.3%)となっています。

 

「みんなに迷惑がかかると感じる」が一番多い理由になっていますね。一緒に働く同僚のために責任感を感じることは素晴らしいことです。でも、年次有給休暇を取得するときに備えて配置を適正化し、従業員それぞれが助け合いの精神を持っていれば、年次有給休暇を取得しやすくなるのではないでしょうか。また、会社が主導的に年次有給休暇の計画的付与制度を設ければ、従業員が年次有給休暇を取得しやすくなります。

 

そこで、厚労省は、年次有給休暇の取得の促進のために、(1)休暇取得に向けた環境づくりへの取組み、(2)年次有給休暇の計画的付与制度の活用を呼びかけています。

(1)では、経営者の主導の下、取得の呼びかけなどによる年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや、労使の年次有給休暇に対する意識改革をすること、労使の話し合いの機会をつくり、年次有給休暇の取得率を確認し、取得率向上に向けた具体的な話し合いをすることをアドバイスしています。

(2)は、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.6ポイント(平成24年)高くなっています。導入すれば、事業主は労務管理がしやすく計画的な業務運営ができ、従業員もためらいを感じずに年次有給休暇が取得できるとのメリットがあるとしています。

 

年次有給休暇は、会社で働く従業員にとって当然の権利であり、心身の疲労をリフレッシュさせ、仕事に対するモチベーションをアップさせるものです。他方、年次有給休暇を取得しやすい会社であれば、企業イメージがアップし、優秀な人材を確保することができます。

年次有給休暇は従業員と会社の双方にメリットをもたらし、企業のさらなる発展のためにあるんだという意識を持つことが大事ですね。

 


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