派遣紹介の許可申請代行は社労士事務所へお任せください

派遣紹介専門の社労士事務所が許可申請を行います

 労働者派遣事業を行うには、国から許可を得なければ行うことが出来ません。許可を申請するには、多くの法律の知識や書類の整備が必要となりますので、かなりの時間と手間がかかってしまいます。

 そこで、派遣先責任者講習や特定派遣元支援セミナーを勤め、年間許可申請代行件数30件、許可決定率100%の当事務所へお任せいただれば、煩わしい手続きに時間を取られることなく確実に許可を得ることが出来ます。


 特に、派遣の許可申請を行うに当たっては、教育訓練を考えなくてはならず、また、実際に派遣事業を運用するにあたっては同一労働同一賃金に関する労使協定を策定しなければなりません。当事務所は、多くの派遣会社から顧問契約を頂いており、教育訓練の策定や労使協定について、会社にマッチしたご提案を行い、お客様は許可申請にあたって悩むことなくすべてお任せいただくことが出来ます。

 これまで、労働者派遣事業や有料職業紹介事業を始めるお客様から、許可申請後もコンプライアンスを遵守するために継続的に相談をしたいというご要望が多くありました。そこで、継続的な相談業務を行う顧問契約を締結いただいた企業様には、許可申請手続きの代行を特別割引価格で行わさせていただいております。許可を受けた後も安心して事業活動を行えるようバックアップを致します。


労働者派遣事業許可要件


 労働者派遣事業の許可申請は、資産要件、事務所要件、組織要件や派遣元責任者など厳格な許可要件が定められています。各労働局では、許可要件が揃っていなければ申請を受理してもらえません。下記、基本的な要件を記載しておきますが、これ以外にも要件はあります。当事務所では、許可要件が揃っているか否か無料で確認いたします。

① 専ら特定の者(会社)に労働者派遣を目的として行われるものでないこと 

(趣旨)特定の会社の正社員が派遣労働者に代替してしまうことを防止するものです。

 

② 派遣労働者の雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有するものであること 

(趣旨)複雑な労使関係を有する派遣労働者の雇用の安定を図るものです。 

・派遣元責任者の要件(派遣元責任者講習を受講したこと等) 

・派遣元事業主の要件(生活根拠が安定していること等)

 

③ 個人情報の適正管理のために必要な措置が講じられていること 

(趣旨)様々な派遣先で働く派遣労働者の労務管理のため、個人情報の適切な管理を求めるものです。

 

④ 労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること 

(趣旨)派遣労働者の雇用が不安定になることを防止するものです。 

 

<財産的基礎に関する要件>  

基準資産=資産の額-(営業権+繰延資産)-負債の総額   

基準資産≧2,000万円×許可事業所数   

基準資産≧負債の総額×1/7   

現金・預金の額≧1,500万円×許可事業所数 

 

<組織的基礎に関する要件>   

組織の指揮命令系統が明確であること   

登録制を採用する場合、300人に1人以上の登録業務従事者が配置されていること 

 

<事務所に関する要件>   

事業に使用しうる面積が概ね20㎡以上あること

労働者派遣事業 許可決定率100%

打ち合わせは2回、スムーズに申請します

許可申請代行の流れ

 大阪市営地下鉄淀屋橋駅から徒歩6分

☎ 06-6585-0735

ご相談無料・着手金0円

営業時間 月~土 9:30〜19:30 

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