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働き方改革と明るい会社作り

 働き方改革関連法案が、平成30年6月29日の参議院本会議で採決が行われ、可決・成立しました。

 長時間労働の是正や不合理な待遇差を解消するための規定の整備など、これまでの我が国の働き方を革新的に変更する内容となっています。会社と従業員が一体となって、この新しい働き方に合わせていかなければなりません。

 働き方改革によって、時間外労働を削減するという形式的で打算的な目標を持っていては、単に従業員の残業代が減って生活に支障を来し、結局は消費のアップによる経済の活性化も期待できません。従業員同士が助け合い、知恵を絞りあって、組織として束になって発展していく過程で、生産効率が上がり、賃金を減らすことなく労働時間を削減できるものと思われます。

 働き方改革が成就するかどうかは、労働時間削減のためのテクニックに走らず、真剣に、従業員同士のチーム作りやコミュニケーションといった根本的な「人と人との絆」を深めることにかかっているのではないでしょうか。10年後の未来、働く人々の絆が今よりも一層深くなって、会社での人間関係が一生の人間関係だと思える社会になっていると信じ、社労士として少しでも人と人との絆を深める仕事に従事できるといいなと思っています。

 

下記、働き方改革関連法案の主な制度を記載しておきます。 

 

【長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等】

 

1 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
〇 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定しなければなりません。
(※)自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外となります。
〇 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止されます(平成35年4月1日施行)。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととなります。
〇 高度プロフェッショナル制度が創設されます。(高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化)
〇 労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければなりません。(労働安全衛生法)

 

2 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)
〇 事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととされます。

3 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)
〇 事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図ることとなります。

 

【雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保】

 

1 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が明確化されます。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定も整備されます。

派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することが義務化されます。また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定が整備されます。

(一定の要件)同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等


2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化されます。


3 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備が整備されます。

 

(参照:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf)