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健康保険扶養手続きが厳しくなっています

平成 30 年 10 月 1 日から、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更となり、身分関係及び生計維持関係を証明する書類の添付が必要となりました。 一定の要件を満たしている場合には、マイナンバーを記載することで添付書類を省略することができますが、被保険者と住民票の住所が違うなどの場合は、別途申立書や第三書による証明書等が必要となります。来年以降、外国人の扶養も日本国内に居住する家族に限定される予定になっていますし、健康保険の扶養手続きの厳格化の流れは進んでいきますね。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html 

 

 

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健保扶養手続厳格化
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