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年次有給休暇の指定義務

 2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

 働き方改革の大きな3つの改革には、①時間外労働の上限規制、②年次有給休暇の時季指定義務、③同一労働同一賃金がありますが、多くの企業様にとっては、この②年次有給休暇の時季指定義務が近々のお悩みかと思います。

 当事務所にも、年次有給休暇の取得についてお問い合わせが増えております。

 「これまで平均して年間2日しか有給休暇を与えてないんです。」

 「うちは派遣会社なので、社員全員に年間5日も有給を取らせると利益が減ります。」

 「仕事が溜まるし有給取りたくないって言う社員もいます。」

 このようなご相談が多いのですが、労基法が改正され年次有給休暇の時季指定義務が課された以上は、これを守らなければなりません。違反して対象者に年休の指定をしなかった企業には、30万円以下の罰金が課されます。

 企業が、この時季指定義務に違反せず、対象者に年間5日の年次有給休暇を取らせるためには、休日・休暇や、お盆休み・年末年始の休みについて、会社のルールを再考しなければならない場合もあります。ただ、ルールを変えるだけでは年次有給休暇を取得させることは難しいと思いますので、各部署・各人が持っている仕事を調べ、仕事を代替できるような仕組みを作るなど年次有給休暇を取りやすい環境を整備しなければなりません。

 年次有給休暇の時季指定義務の施行まで残り4ヶ月ほど、いまから少しずつ年次有給休暇の取得について考えていく必要がありますね。年次有給休暇の指定義務について、お困りのことがあれば何でもお気軽にご相談ください。

 

(厚生労働省HP 年次有給休暇の指定義務リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

 

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