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育児介護休業法の改正(産後パパ育休等)

 育児介護休業法が令和4年4月1日と10月1日から改正施行されます。改正のポイントとしては、産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業の分割取得が認められることです。

 育児休業取得率は、女性は80%台で推移している一方、男性は13%程度と上昇傾向にあるものの女性に比べ低い水準となっています。そこで、主に男性の育児休業の取得率を上昇させるために、今回の改正が行われました。

 日本の夫(6歳未満の子どもを持つ場合)の家事・育児関連時間は、1時間程度と国際的にみて低水準となっています。また、夫の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業割合が高く、また第2子以降の出生割合も高い傾向にあります。

 政府としては、まずは法律を改正して育児休業を取りやすい環境を整備し、男性も育児介護を行いやすくし、女性が活躍する社会へと改革推進することが最終的な目的ですね。企業としても、国のこういった施策に合わせて育児介護休業を取りやすい環境を整備することによって、将来やってくる労働力不足を検討し始めましょう。