令和2年4月1日より、労働者派遣事業において、同一労働同一賃金への対応が義務付けられています。
令和2年3月31日までに労使協定を締結し、派遣先から教育訓練などに関する情報提供を受けなければ、労働者を派遣することができません。
この労使協定の作成については、法律が複雑になっており、厚生労働省からQ&Aが2回も発表され、解釈の余地を多く残すものとなっています。
当事務所では、すでに50件以上の労使協定を作成しておりますので、同一労働同一賃金への対応に関し、企業様のご要望に合わせた労使協定を作成することができます。
また、労使協定を作成した後に、法律の解釈が変わることもありますので、その都度、労使協定の改定をバックアップします。そこで、顧問契約を締結いただいた企業様については、同一労働同一賃金への対応を無料で行わさせていただいております。
派遣事業に関する同一労働同一賃金は、本来的には、派遣先の正社員との間で同一労働同一賃金を確保することが求められます(均等均衡方式)。しかし、派遣労働者の賃金その他の労働条件を、派遣先の正社員と同一にすることは実態上困難であること、また、派遣先が変わるたびに賃金等が変更されることは派遣労働者の雇用や生活を不安定にさせることにもなります。そこで、国が職種ごとに定める一般賃金と同等以上を確保することを労使で協議して定め同一労働同一賃金を確保する方法(労使協定方式)が認められています。
派遣事業を展開する上で、均等均衡方式を採用するか、労協定方式を採用するかは派遣事業の根幹にかかわります。それに加え、労使協定方式を採用し、退職金制度を採用するか、退職金前払い制度を採用するか、退職金は基本給に含めて前払いするかなどを決めなければなりません。この選択をバランスよく行い、派遣先の需要に合わせつつ応募者を確保する必要があります。
当事務所では、企業様の取引先である派遣先との関係や、職種ごとの状況に応じて、企業様に合わせた同一労働同一賃金への対応をアドバイスさせていただき、労使協定の作成などを対応いたします。
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