労災保険給付等の種類

労災保険給付にはどのような種類があるのでしょうか

保険給付の種類

こんなときに

保険給付

特別支給金

療養(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき

必要な療養の給付

必要な療養の費用の支給

 

休業(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額

障害(補償)年金

業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき

障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日から131日分の年金

第1級 313日分 第6級 156日分

第2級 277日分 第7級 131日分

第3級 245日分

第4級 213日分

第5級 184日分

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金

(障害特別年金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金

障害(補償)一時金

業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき

 

 

障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金

503日分 第 101日分

391日分 第  56日分

10 302日分

11 223日分

12 156日分

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金

(障害特別一時金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金

遺族(補償)年金

業務災害または通勤災害により死亡したとき

遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金

1人  153日分

2人  201日分

3人  223日分

4人  245日分

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別年金)
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金

遺族(補償)一時金

(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき

(2)遺族年金を受けている人が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受け得る人がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別一時金)
算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)

葬祭料・葬祭給付

業務災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき

315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)

 

傷病(補償)年金

業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当するとき

(1)傷病が治癒(症状固定)していないこと

(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金

第1級 313日分

第2級 277日分

第3級 245日分

(傷病特別支給金)
障害の程度により114万円から100万円までの一時金

(傷病特別年金)
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき

常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,570円を上限とする)
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,790円を下回る場合は56,790円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,290円を上限とする)
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,400円を下回る場合は28,400円。

 

二次健康診断等給付

定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき

二次健康診断

特定保健指導 

(二次健康診断の結果に基づく医師又は保健師の保健指導)

 


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