大阪の派遣紹介に強い社労士事務所


大阪で数少ない派遣事業と紹介事業に強い社労士事務所です

派遣・紹介事業について当事務所が選ばれる3つの理由

「派遣や紹介事業を行いたいのですが、手続きが面倒で進みません」

 

「段階的かつ体系的な教育訓練を実施しないといけないんですけど、どうして良いのか分からないです」

 

「雇用安定措置って何ですか?誰を対象にするのですか?」

 

「改正法に合わせた就業規則の作成・変更ってどの条文を派遣法に合わせればいいのですか?」

 

「同一労働同一賃金に対応した労使協定をどのように結べばいいか分からないです」

 

 派遣事業をこれから始めようとする企業様や、派遣事業を行っている企業様から、このようなお問い合わせを多く頂いております。

 

 当事務所代表の特定社会保険労務士高橋孝司は、厚生労働省委託事業の派遣先責任者講習・特定派遣元支援セミナーにおきまして、東京、大阪、名古屋をはじめ全国で数多くの講師を勤めてきました。そのため、他の社労士事務所とは異なる数少ない派遣・紹介事業に強い社労士事務所として、多くの派遣・紹介事業を営む会社の皆様にご利用いただいております。

高橋孝司社会保険労務士事務所 派遣先責任者講習/特定派遣元支援セミナー
派遣先責任者講習/特定派遣元支援セミナー

派遣・紹介事業許可申請代行

 労働者派遣事業・有料職業紹介事業を始めるには、国が定める許可を受ける必要があります。当事務所では、許可を受けるために必要な手続き、添付書類の準備を全てサポートしますので、企業様は面倒な手続きから完全に解放され、スムーズに事業を開始することができます。

 

 当事務所は年間30件以上の許可申請代行を行っており、許可決定率は開業以来100%ですので、安心してお任せいただけます。

 

 そして、労働者派遣事業や有料職業紹介事業は、法律による規制が厳格ですので、法律を違反する等により、最悪の場合許可を取り消される可能性もあります。

 

 当事務所では、許可を受けた後も、企業様の労働者派遣事業や有料職業紹介事業をコンプライアンスの面からバックアップします。そこで、顧問契約を締結いただいた企業様については、労働者派遣事業や有料職業紹介の許可申請手続き代行を特別割引で行わさせていただいております。

 

 また、許可申請にあたって最も悩む「段階的・かつ体系的な教育訓練」についても、日本最大手のeラーニングを行う会社と提携しておりますので、ご要望に応じて、企業様のニーズに合った教育訓練プログラムをご提供することもできます。

派遣・紹介事業の事なら何でもご相談下さい

 派遣事業を運営するには、個人単位の期間制限に関すること、抵触日通知に関すること、派遣従業員の時間外労働に関すること、派遣先での服務規程の遵守、年次有給休暇を取る際の代替要員等、法律による複雑で悩ましい制約があります。

 

 また、マージンをどの程度取ることができるのか、どの程度のマージンを取れば会社は利益を出すことができるのか等、派遣・紹介事業を経営するうえでの不安もあるのではないでしょうか。

 

 当事務所では、派遣・紹介に関する法律のお悩みや、派遣・紹介事業を経営するうえでのお悩みについて、親身になって問題点をお聞きし、皆様の派遣・紹介事業がスムーズに経営できるようにサポートしますので、何でもお気軽にご相談ください。

 

 さらに、いま最も懸念されているのは、派遣事業の同一労働同一賃金に関する労使協定ではないでしょうか。当事務所では、数多くの労使協定を作成しておりますので、企業様にマッチした労使協定を作成することができます。

 


 大阪市営地下鉄淀屋橋駅から徒歩6分

☎ 06-6585-0735

ご相談無料・着手金0円

営業時間 月~土 9:30〜19:30 

「メール」でのお問い合わせ、「無料相談予約」はボタンをクリックしてください。



厚生労働省HP
日本年金機構HP
大阪労働局HP
大阪府社会保険労務士会HP