新型コロナウイルス対応


社会保険労務士として


 新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させる場合や労働時間を変更したりと、これまで想定していなかった労務管理を行う必要が出てくることが想定されます。労働者を休業させる場合や労働時間の変更等につき、事前に、労働法制上の正しい労務管理を把握したうえで、労働者の方と十分に話し合いを重ね、会社の出来得る限りの労務管理を行う必要があります。日本の経済を支える皆様のお役に立てるよう、社会保険労務士として労務管理や助成金等についてお役に立てればと存じます。


労務管理


 新型コロナウイルスにより、外出の自粛、部品の入荷ストップ、緊急事態宣言による営業活動自粛等により、従業員を休ませざるを得ないことも出てくることが予測されます。労働基準法では、「会社都合」により従業員を休業させた場合、会社は従業員に「平均賃金の6割以上の休業手当」を支払う義務があるとされています。 緊急事態宣言が発令された地域については、「会社都合」にあたらないという厚生労働省の見解もありますが、従業員に所得補償としての休業手当を支給しなければ、従業員とその家族の生活を守ることができません。


雇用調整助成金


 新型コロナウイルス感染症の影響によって会社の売上が減少したにもかかわらず、従業員に休業手当を支給し続ければ、会社は倒産してしまいます。そこで、国は、こうした事態に備えて、休業手当を支給した会社に対し、雇用を維持するための雇用調整助成金が準備されていますので、これを活用して会社の緊急事態を乗り越えることが出来ます。


テレワーク等


 また、同じ職務の複数の従業員が同時に感染すると、その職務が停滞することが予測されます。そこで、このような状況を防ぐために、同じ職務の複数の従業員を隔日で勤務させることによって、同時感染を防ぎ職務を停滞させないことも考えられます。さらに、テレワークのできる職種の会社であれば、テレワークを導入し営業を続けることができます。テレワークについては、ツール等導入の方法や従業員の在宅ワークの労務管理やモチベーション管理を整えれれば、それほど困難なものではありません。


是非お問い合わせ下さい


 新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでとは異なる労務管理や雇用調整助成金の申請、テレワークの導入など新しいことにチャレンジしていく必要があります。当事務所では、日本の経済を支える皆様の永続的な発展のために、これらの労務管理、雇用調整助成金、テレワークの導入などのご提案・手続きをさせて頂けると幸いです。是非お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談下さい。


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